消費生活に関する資格

消費生活に関して、消費生活アドバイザー以外にも資格があります。
どのようなものがあるか説明しましょう。

・消費生活相談員養成講座修了制度


 

独立行政法人国民生活センターは、1974年度より消費生活業務に従事する相談員養成のため、消費生活相談員養成講座を実施しています。

・消費生活専門相談員制度


国や地方自治体の消費者相談業務に携わる相談員の年1回の資格認定制度で、1991年より実施されています。


消費生活相談に応じる一定以上の能力・知識を持っていることを国民生活センターが認定、消費生活専門相談員の資格を与えます。


消費生活アドバイザーのように、1次試験と2次試験があり、1次試験は択一式及び○×式筆記試験(マークシート)と1000字以上1200字以内の論文1題です。


筆記試験は2時間30分、論文は2時間です。
1次試験合格者は2次試験に進めます。


2次試験は面接のみです。


出題範囲は、消費者問題に係わる一般常識・消費者行政に係わる関連法規・消費者問題に係わる基礎的な法律知識・消費生活に係わる経済知識・消費生活上の商品・サービスに係わる知識・消費生活相談に携わるにあたっての基礎的知識です。

・消費生活コンサルタント


(財)日本消費者協会が、消費者リーダーや消費者問題の専門家の養成講座を開設しています。
その修了者は消費生活コンサルタントの称号が与えられます。


養成講座の申し込みには履歴書・論文の送付と面接があり、合格者は養成講座を受講できます。
養成講座では実践的な学習を行います。

消費生活に関する資格は、消費生活アドバイザー・消費生活専門相談員両方など、複数の資格を持つ人もいます。


どのような活動をしたいかを考えて、養成講座を受講したり、試験を受けてください。

 


 

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