遺伝子組み換え食品の表示

遺伝子組み換え食品は、安全性が確認された農産物、及びこれらを主な原材料とする加工食品のうち、下記に示した食品について遺伝子組み換え食品である場合、その旨の表示が義務付けられています。

遺伝子組み換え食品表示義務の対象となる農産物は、大豆(枝豆、大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、の7作物です。

 

遺伝子組み換え食品表示義務の対象となる加工食品は、豆腐、みそなど32食品群です。


・加工食品は、その主な原材料(全原材料に占める重量割合が上位3位まで、かつ5%以上のもの)に表示が義務付けられます。


・表示方法は、遺伝子組み換え農産物を原材料とする場合には、「大豆(遺伝子組み換えのものを分別)」などのような表示が義務付けられています。


・遺伝子組み換え農産物と非遺伝子組み換え農産物が不便別の農産物を原材料とする場合には、「大豆(遺伝子組み換え不分別)」などのように表示が義務付けられています。


ただし、組み換えられた遺伝子及びこれによって生じたタンパク質が加工後に検出できない大豆油、しょうゆ、コーン油などの加工食品に関しては「大豆(遺伝子組み換え不分別)」などの表示は任意表示となります。


・非遺伝子組み換え農産物を原材料とする場合には、「大豆(遺伝子組み換えでないものを分別)」などと表示できます。


遺伝子組み換え農産物を原材料としていない場合は任意表示です。


・従来のものとは組成、栄養価などが著しく異なる高オレイン酸大豆の場合には「大豆(高オレイン酸遺伝子組み換え)」などと表示が義務付けられます。

つまり、しょうゆなどは遺伝子組み換え食品が使われていても消費者にはわかりません。


消費生活アドバイザーは、このような知識をしっかり持って、食の安全に目を向けなければなりません。


学習会など受講の機会を利用し、消費生活アドバイザーとしての情報を得るように心がけましょう。


消費生活アドバイザーになる前も、消費生活アドバイザーになってからも様々な受講の機会を逃さないようにしてください。

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