平成14年4月1日より、食物アレルギー患者の増加に伴い、食品衛生法に基づき、特定原材料を含む旨の表示が義務化されています。
近年、特定の食物が原因で、アレルギー症状を起こす人が増加しています。
アナフィラキーショックを起こす人も年々増加傾向です。
そこで、アレルギーを起こしやすい物質を加工食品に表示することとなりました。
・表示されるアレルギー物質
1.必ず表示される7品目(特定原材料)
卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに
ただし、えび・かには平成20年6月3日の食品衛生法改正により表示が義務付けられたため、平成22年6月3日までの2年間は移行期間となりその間は推奨表示で、必ずしも表示義務はありません。
2.表示が勧められている18品目(特定原材料に準ずるもの、推奨表示)
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
このようにアレルギー物質表示は、食物アレルギー患者にとっては重要な表示です。
また、直近で改正のあったものは試験に出題されやすいので、法律の改正、施行に関する最新情報には、常に気をつけて情報収集が必要です。
各省庁などのホームページやメールマガジンのチェックをしたり、講座の受講によって、法改正や施行には注意して知識を得てください。
消費生活アドバイザーにとって、このような表示が正確に行われているかなどのチェックも大切です。
普段の生活の中でも、食品にどのような表示がなされているかを注意深く見ておく必要があります。
講座や学習会の受講などの機会をしっかりと利用して、消費生活アドバイザーとしての知識を得るよう心がけましょう。
