役務、とはサービスのことです。
特定継続的役務は、サービスを受ける人が、身体の美化や知識の向上など、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償のサービスです。
特定継続的役務は、6つのサービスが指定されています。
エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの6つです。
家庭教師・学習塾は、小学校や幼稚園に入学するための、お受験対策は含まれません。
学習塾は浪人生のみのサービスの場合は対象になりません。
ただし、高校生と浪人生が両方含まれる場合には、この法律の対象となります。
エステティックサロンは期間が1ヶ月を超えるものが対象、その他5つは2ヶ月を超えるものが対象です。
金額は、どれも5万円を超えるものが対象です。
・行政規制
契約の締結前に契約の概要を記載した概要書面と、契約締結後に契約内容を明らかにした契約書面の両方を、消費者に渡さねばなりません。
誇大広告は禁止されています。
不実告知、故意の不告知、脅したりして勧誘する威圧・困惑も禁止されています。
前払い方式で5万円を超えるサービスを行う事業者に対し、消費者が事業者の財務内容の確認のため、業務・財産の状況を記載した書類の備置と消費者の求めに応じその書類を閲覧できることが義務付けられています。
・民事ルール
契約書面を受け取った日から数えて8日以内ならば、消費者は書面によりクーリング・オフができます。
また、クーリング・オフ期間をすぎても中途解約ができます。
1.中途解約がサービス提供前は、事業者が消費者に請求できる金額の上限は次の通りです。
エステティックサロン 2万円、語学教室 1万5千円、家庭教師 2万円、学習塾 1万1千円、パソコン教室 1万5千円、結婚相手紹介サービス 3万円
2.中途解約がサービス開始後は、事業者が消費者に請求できる金額の上限は次の通りです。
提供されたサービスの対価相当額+中途解約によって損害額として次に定める金額以下の額、となります。
エステティックサロン 2万円、もしくは契約残高の10%に相当額のいずれか低い額
語学教室・パソコン教室 5万円、もしくは契約残高の20%に相当額のいずれか低い額
家庭教師 5万円、もしくは1ヶ月の授業料いずれか低い額
学習塾 2万円、もしくは1ヶ月の授業料いずれか低い額
結婚相手紹介サービス 2万円、もしくは契約残高の20%に相当額のいずれか低い額
不実告知や故意の不告知で契約を申し込み、承認した場合には、その意思表示を取り消すことができます。
特定継続的役務提供は、6種類のサービスごとに中途解約金などが違いますが、実際に相談を受けるときには、大切な事柄です。
消費生活アドバイザーとして相談に答えられるように、講座の受講ではしっかり内容を把握しておきましょう。
消費生活アドバイザーは広い範囲を勉強しなければなりませんし、受講には時間もかかります。
しかし、それだけ専門性の深い資格と言えるのです。
