ADR(裁判外紛争解決手続き)

消費者被害にあっても、業者が誠実に対応せずに解決に至らない場合、裁判を起こすことも解決法の1つです。


しかし、被害が少額である・解決までに長期間必要である・高額な費用がかかるなどの理由によって、裁判は気軽に利用できにくい現状があります。


 

そこで、裁判よりもっと柔軟な手続きであるADR(裁判外紛争解決手続き)を利用して紛争の解決を図る方法があります。

一般的に、あっせん・仲裁・調停がADRと呼ばれます。
あっせんとは、第3者が間に入り、当事者間の調整を図って話し合いによって解決に導く方法です。
仲裁は、当事者間は第3者の判断に従うことを合意の上で手続きを進める方法。


この場合には、不服申し立てができません。
調停は、裁判所における当事者の話し合いを指し、民事調停や家事調停があります。


あっせん・仲裁・調停とも、手続きに相手の合意が必要です。

国民生活センターや消費者センターにおいては、解決のための助言や情報提供を行いますが、それでも解決できない場合に、センターが間に入り当事者間の紛争のあっせんを行っています。


また、業界分野が行っている製品分野別裁判紛争処理機関である各種PLセンター、弁護士会の弁護士会仲裁センター、消費者団体などもADRを行っています。


ADRは裁判と違い、情報を公開されないメリットもあります。

平成21年4月に施行される改正国民生活センター法では、国民生活センターの紛争解決機能を明文化し、ADRを整備、和解の仲介、仲裁の申請などによって紛争の適正・迅速な解決を目指します。

消費生活アドバイザーもこのようなADRを担う人材です。


講座の受講などによって、法律などの知識をしっかりと身につけた消費生活アドバイザーとして消費者と業者の調整役としての活躍を願っています。


講座などの受講で、わからないことは質問したり、調べたりしながら知識を身につけていきましょう。

 

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